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共有名義の不動産トラブルを解決!「共有物分割請求」の手順と注意点をわかりやすく解説

不動産

弁護士登録後、都内の総合法律事務所で経験を積み、茨木あさひ法律事務所を創業。相続、交通事故、労働問題が得意分野。趣味は、ゴルフ、サウナ。立命館大学経営学部卒業、神戸大学法科大学院修了。

保有資格
・弁護士(大阪弁護士会所属:登録番号62348)
・宅地建物取引士

「兄弟で相続した実家を売りたいけれど、一人が反対していて動かせない」 「共有している土地をどうにかしたいが、相手と話し合いにすらならない」

一つの不動産を複数人で所有する「共有状態」は、自由に使ったり売却したりすることが難しく、トラブルの火種になりがちです。そんな行き詰まった状況を法律の力で解決する方法が「共有物分割請求」です。

この記事では、共有状態を解消するための具体的なステップや注意点などを解説します。

そもそも「共有物分割請求」とは?

共有物分割請求とは、一言で言えば「共有している不動産を分解し、個人の持ち物にするよう求める権利」のことです。

日本の法律では、共有者のうち誰か一人でも「もう共有はやめたい」と思えば、いつでもこの請求を行うことができます。相手が拒否していても、最終的には裁判所を通じて解決できるのが大きな特徴です。

共有状態を放っておくと、以下のようなリスクが発生します。

  • 自由に売却や処分ができない: 全員の同意がないと、家を売ることも建て替えることもできません。
  • 相続で権利が細分化される: 共有者が亡くなると、その相続人がさらに権利を引き継ぐため、どんどん関係者が増えて収拾がつかなくなります。

共有状態を解消する「3つの分け方」

共有物分割請求を行う際、具体的にどのように分けるかは、主に以下の3つのパターンがあります。

①現物分割

不動産を共有者間で物理的に分ける方法です。

【例】広い土地を分筆する場合など。
※分筆とは、登記簿上で一つの土地を分割して登記しなおすこと。

②代償分割

共有者のうち1人に共有物の全部を取得させる見返りに、他の共有者は共有物の価格に応じた精算金(代償金)を受け取る方法です。

【例】「自分は住み続けたいが、相手にはお金を渡して納得させたい」場合など

③換価分割

不動産を売却して、その売却代金をみんなで分ける方法です。

【例】全員が「現金でほしい」と考えている場合など。

手続きの進め方:3つのステップ

共有物分割請求はいきなり裁判を起こすわけではありません。通常は以下の順番で進めていきます。

ステップ①:話し合い(協議)

まずは共有者全員で「どう分けるか」を話し合います。
全員の合意さえあれば、自由に分けることが可能です。

ステップ②:調停(裁判所での話し合い)

当事者同士ではまとまらない場合、裁判所において、「調停委員」という中立な第三者を挟んで話し合いを行います。

ステップ③:共有物分割訴訟(裁判)

話し合いで決着がつかない場合の最終手段です。
裁判官が法律に基づいて、強制的に分け方を決定します。

※裁判になると、不動産を競売(オークション)にかけてお金で分けるよう命じられることもあり、その場合は市場価格より安く売られてしまうリスクもあります。

まとめ:一人で悩まず弁護士に相談を

共有物分割請求は、法的に認められた正当な権利です。しかし、相手と交渉したり、不動産の時価を適切に評価するためには専門的な知識が必要不可欠です。

  • 相手が話し合いに応じてくれない
  • 自分の持分を適切な価格で買い取ってほしい
  • できるだけ高く不動産を売りたい

このようなお悩みがある場合は、トラブルが深刻化する前に、一度弁護士へ相談することをおすすめします。法律のプロが介入することで、スムーズかつ有利に解決できる可能性が高まります。

当事務所では共有分割請求について全面的なサポートが可能です。
共有物の分割で少しでもご不安な点がございましたら、お早めにご相談ください。

弁護士として、状況に合わせた解決策をご提案いたします。

弁護士登録後、都内の総合法律事務所で経験を積み、茨木あさひ法律事務所を創業。相続、交通事故、労働問題が得意分野。趣味は、ゴルフ、サウナ。立命館大学経営学部卒業、神戸大学法科大学院修了。

保有資格

・弁護士(大阪弁護士会所属:登録番号62348)

・宅地建物取引士