茨木市の弁護士 相続・離婚・交通事故・会社顧問の法律相談

茨木市の弁護士 相続・離婚・交通事故・会社顧問の法律相談

Categoryカテゴリー別に見る

【解決事例】養育費の支払額を月10万円→月4万円へ減額させた事例

離婚・男女問題

弁護士登録後、都内の総合法律事務所で経験を積み、茨木あさひ法律事務所を創業。相続、交通事故、労働問題が得意分野。趣味は、ゴルフ、サウナ。立命館大学経営学部卒業、神戸大学法科大学院修了。

保有資格
・弁護士(大阪弁護士会所属:登録番号62348)
・宅地建物取引士

【相談前】

ご相談者は、前妻と離婚する際、前妻との間の子ども2名の養育費として、一人当たり月額5万円を支払う約束をし、公正証書で取りまとめをしました。

ご相談者は、前妻と離婚して3年後に再婚し、その際に再婚相手の連れ子2名(5歳・6歳)を養子としました。また、翌年には再婚相手との間に新たな子を授かりました。

再婚相手は出産に伴い育休を取得することになったため、無収入となりました。

そのため、ご相談者は、前妻との間の子ども2名、再婚相手の連れ子2名、再婚相手との子ども、再婚相手を扶養することになり、離婚時の扶養家族は2名であったのに対し、離婚後の扶養家族は6名となりました。

ご相談者は、前妻と離婚後、約束通りに前妻との間の子ども2名の養育費を支払っていましたが、扶養家族が3倍に増加したことにより、その支払いが厳しくなりました。

支払額の減額を希望され、ご相談いただきました。

【解決の結果と過程】

養育費についての合意は、

①その合意の基礎とした事情(支払義務者の扶養家族の人数・年収など)に変更があり、
②その事情の変更が合意時に予見できないものであり、
③当時の合意内容通りに支払を継続することが著しく公平に反する場合は、

家庭裁判所に養育費の減額調停を申し立てることができます。

ご依頼後、元妻を相手方として、すぐに養育費の減額調停の申立てを行いました。

調停内では、ご依頼者様の現在の扶養家族・年収、前妻の年収などの事情からすれば、当方が支払うべき額は月額3万円と主張しましたが、元妻は月額6万円が妥当と反論を行いました。

そこで、当方は、上記①~③の事情を詳細に説明し、当方が主張する金額が適切であると説得を試みました。

すると、当方の主張が適切と判断した調停委員からの説得もあり、月額4万円(一人あたり2万円)に変更する内容の調停が成立しました。

【弁護士からのコメント】

養育費の支払額は、月額1万円変われば年間で12万円、10年間で120万円と大きく変化することになります。支払対象の子どもが複数名いる場合はその変化はなおさらです。

一度養育費の支払額を合意したとしても、その後の生活状況の変化により、当初の合意内容が適切ではなくなる場合があり、その際は支払を継続していくためにも適切な金額に変更すべきです。

本事例は、養育費が減額されるべき事情を丁寧に説明したことにより、支払額を半額以下にすることができた成功事例となります。

弁護士登録後、都内の総合法律事務所で経験を積み、茨木あさひ法律事務所を創業。相続、交通事故、労働問題が得意分野。趣味は、ゴルフ、サウナ。立命館大学経営学部卒業、神戸大学法科大学院修了。

保有資格

・弁護士(大阪弁護士会所属:登録番号62348)

・宅地建物取引士