茨木市の弁護士 相続・離婚・交通事故・会社顧問の法律相談

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法人破産・会社解散
まつわる問題は
当事務所へお任せ下さい。
多数の解決実績に基づき、全力でサポートいたします。

Examples お悩み事例

  • 資金繰りが悪化して取引先への支払いが困難
  • 従業員への給料の支払いができない
  • 経営状態はよくないが本当に破産すべきか判断できない
  • 会社の連帯保証人になっており法人破産をするのが怖い
  • 債務超過ではないが、もう会社を畳んでリタイヤしたい
料金表はこちら

当事務所は、法人破産/経営者の自己破産/経営者保証ガイドラインによる債務整理/会社解散等、法人・経営者の債務整理に対応しております。ご依頼者様の状況を詳しくお伺いし、それぞれの解決手段のメリット・デメリットを踏まえて、丁寧・スピーディに対応いたします。

Field 法人破産・会社解散の取扱い業務

当事務所では、法人破産・会社解散に関する各種問題を取り扱っております。
些細なことでも結構ですので、お気軽にお問合せいただければと思います。

Field 01 法人破産

負債が会社の資産を上回っている場合(債務超過)や支払不能の場合に、裁判所を通じて事業を清算する手続です。
法人破産の大きな流れは、①申立て準備、②申立て、③財産の換価処分・配当、④終了となります。

Field 02 会社解散

裁判所を通さない廃業手続で、資産と負債を整理し会社を解散・清算する制度です。会社の資産が負債を上回っている場合に利用できます。

Field 03 経営者保証ガイドラインに
基づく任意整理

経営者が会社の債務の連帯保証人になっている場合、会社が破産する場合は経営者個人も破産することになるのが原則です。しかし、経営者保証ガイドラインを利用することにより、破産の場合と比べてより多くの資産を手元に残しながら債務整理を行うことができる場合があります。

price 法人破産・会社解散の弁護士費用 (全て税込表記)

Price - #相談料

時間相談料
初回最初の30分0円
以後30分ごと5,500円

Price - #法人破産

負債額が3000万円以下の場合:着手金

債権者数着手金
1~466万円
5~1488万円
15~29121万円
30~49165万円
50~220万円

負債額が3000万円を超え1億円以下の場合:着手金

債権者数着手金
1~477万円
5~1499万円
15~29132万円
30~49176万円
50~231万円

負債額が1億円を超え2億円以下の場合:着手金

債権者数着手金
1~488万円
5~14121万円
15~29154万円
30~49198万円
50~264万円

負債額が2億円を超え3億円以下の場合:着手金

債権者数着手金
1~4110万円~
5~14143万円~
15~29176万円〜
30~49220万円~
50~308万円~
  • 報酬金はございません。
  • 上記の他に別途裁判所費用として最低20万円が必要となります。
  • 個人債権者(消費者)等が数多くいる場合等は応相談となります。
  • 以下のいずれかの場合は、上限を55万円として増額させていただくことがございます。
    • 明渡しが完了していない賃借事業所・店舗・倉庫・工場等がある場合
    • 事業設備、機材、在庫、什器等の資産の保全が必要な場合
    • 売掛金等の債権回収、保全が必要な場合
    • 解雇していない従業員がいる場合
    • その他緊急に処理しなければならない事情がある場合

Price - #会社解散

着手金

項目料金
基本着手金88万円
営業所・店舗等の明渡し対応が必要となる場合明渡し未了の営業所等1か所につき追加16.5万円
従業員の退職・解雇対応が必要となる場合①従業員10名までの場合は、追加11万円
②従業員10名を超える場合は、①に加え、
追加10名ごとに11万円
債権者数が20名を超える場合①債権者数が20名を超え40名までの場合は、追加11万円
②債権者数が40名を超える場合は、①に加え、
10名ごとに追加6.5万円
  • 報酬金はございません。
  • 債権回収のために訴訟等を提起する場合は別途弁護士費用が発生します。
  • 会社解散の登録免許税、清算人選任の登録免許税、官報広告費、司法書士に登記を依頼する場合のその司法書士費用、解散時における税務申告等を税理士に依頼する場合の税理士費用は別途ご負担いただきます。