茨木市の弁護士 相続・離婚・交通事故・会社顧問の法律相談

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遺族年金は遺産分割の対象?相続放棄をするともらえないのか?

遺産相続・遺言

弁護士登録後、都内の総合法律事務所で経験を積み、茨木あさひ法律事務所を創業。相続、交通事故、労働問題が得意分野。趣味は、ゴルフ、サウナ。立命館大学経営学部卒業、神戸大学法科大学院修了。

保有資格
・弁護士(大阪弁護士会所属:登録番号62348)
・宅地建物取引士

ご家族が亡くなられた際、悲しみの中で進めなければならないのが相続の手続きです。 特に、亡くなられた方に借金があった場合などは、「相続放棄」を検討される方もいらっしゃるでしょう。

そんなとき、多くの方が不安に思われるのが「相続放棄をしたら、遺族年金も受け取れなくなってしまうのではないか?」「遺産分割の話し合いで、遺族年金も財産として計算するべきなのか?」という点です。

今回のコラムでは、遺族年金の相続放棄・遺産分割との関係性について弁護士が解説します。

相続放棄をしても遺族年金は受給可能!遺産分割の対象にもならない!

結論から申し上げると、遺族年金は、遺産分割の対象にはなりません
また、相続放棄をしても問題なく受け取ることができます。

遺族年金は「遺産」ではありません

その理由は、遺族年金は亡くなった方(被相続人)の遺産ではないということです。

遺産分割や相続放棄の対象となるのは、被相続人の遺産(預貯金、不動産、借金など)です。

一方、遺族年金は、国民年金法や厚生年金保険法といった法律によって、「残されたご家族の生活を保障するために、ご家族自身の固有の権利として」支給されるものです。

つまり、遺族年金は「被相続人から引き継ぐもの」ではなく、「法律によって遺族が直接もらえる権利」なのです。

過去の審判例(大阪家裁昭和59年4月11日審判など)でも、遺族年金は受給権者の「固有の権利にもとづくもので、被相続人の遺産と解することはできない」という判断が示されています。

そのため、遺族年金は相続放棄を行ったとしても受給可能で、また、遺産分割の対象にもなりません。

「未支給年金」も同じ扱いになります

遺族年金と似たものに、「未支給年金」があります。 年金は後払い(偶数月に前2ヶ月分が支払われる)のため、亡くなられた時点で支給されていない年金が発生することがあります。

しかし、この未支給年金についても遺族年金と同様に扱われ、相続放棄を行ったとしても受給可能で、また、遺産分割の対象にもなりません。

請求する際は、ご遺族が「自己の名で」請求することになります。

なお、最高裁判所も、「相続とは別の立場から一定の遺族に対して未支給の年金給付の支給を認めたもの」であり、相続の対象にはならないと判断しています(最高裁平成7年11月7日判決・民集49巻9号1829頁)。

まとめ

遺族年金は、遺族の生活を支えるための大切な制度です。 「借金があるから相続放棄をしたいけれど、年金がもらえなくなるのは困る……」と悩む必要はありません。

  • 遺族年金は遺産分割の対象にならない
  • 相続放棄をしても遺族年金・未支給年金は受け取れる

この2点をしっかりと覚えておき、落ち着いて手続きを進めていきましょう。

当事務所では、遺産分割・相続放棄について全面的なサポートが可能です。

遺産の分け方で揉めてしまったり、相続放棄の期限が迫っていたりと、少しでもご不安な点がございましたら、お早めにご相談ください。

専門家として、皆様の状況に合わせた解決策をご提案いたします。

弁護士登録後、都内の総合法律事務所で経験を積み、茨木あさひ法律事務所を創業。相続、交通事故、労働問題が得意分野。趣味は、ゴルフ、サウナ。立命館大学経営学部卒業、神戸大学法科大学院修了。

保有資格

・弁護士(大阪弁護士会所属:登録番号62348)

・宅地建物取引士