【解決事例】協調性欠如を理由に解雇された事案につき、月給12か月分(1200万円)の解決金を獲得した事例
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記事監修者 : 茨木あさひ法律事務所
代表弁護士谷井 光
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弁護士登録後、都内の総合法律事務所で経験を積み、茨木あさひ法律事務所を創業。相続、交通事故、労働問題が得意分野。趣味は、ゴルフ、サウナ。立命館大学経営学部卒業、神戸大学法科大学院修了。
保有資格
・弁護士(大阪弁護士会所属:登録番号62348)
・宅地建物取引士

【相談前】
ご相談者は、ある日突然会社から解雇の通告を受けました。
解雇理由は「他の社員との協調性に欠けること」でした。
ご相談者は、確かに馬が合わない社員が数名いましたが、それだけで解雇されるのは不満とのことでご相談いただきました。
【解決の過程と結果】
ご相談者は、解雇には納得できないが、解決金を獲得できれば退職に同意してもよいとの意向でしたので、解雇の撤回と解決金の支払を求める通知書を送付しました。
先方は、解雇は有効であるとして当方の要求を拒絶していましたが、当方も一歩も引かずに強気の交渉を粘り強く行いました。
その結果、退職に同意する代わりに月給12か月分(1200万円)の解決金を獲得することに成功しました。
【弁護士からのコメント】
解雇された場合、解雇の有効性を争いつつも、復職せずに解決金の支払を受けて和解を目指す場合があります。
より多くの解決金を獲得するには、解雇が無効であることをどれだけ会社に示すことができるかが重要となります。
本件は、解雇に至る経緯や訴訟になった場合の結論を会社に示し、有利な条件で和解に至った成功事例です。
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記事監修者 : 茨木あさひ法律事務所
代表弁護士谷井 光
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弁護士登録後、都内の総合法律事務所で経験を積み、茨木あさひ法律事務所を創業。相続、交通事故、労働問題が得意分野。趣味は、ゴルフ、サウナ。立命館大学経営学部卒業、神戸大学法科大学院修了。
保有資格・弁護士(大阪弁護士会所属:登録番号62348)
・宅地建物取引士