【解決事例】800万円の負債を自己破産により0円にした事例
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記事監修者 : 茨木あさひ法律事務所
代表弁護士谷井 光
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弁護士登録後、都内の総合法律事務所で経験を積み、茨木あさひ法律事務所を創業。相続、交通事故、労働問題が得意分野。趣味は、ゴルフ、サウナ。立命館大学経営学部卒業、神戸大学法科大学院修了。
保有資格
・弁護士(大阪弁護士会所属:登録番号62348)
・宅地建物取引士
相談前
ご相談者(30代男性)は、ギャンブル、クレジットカードを使った換金行為、過度な飲酒等で800万円もの負債を抱えていました。 支払いが追いつかなくなったことから相談に来られました。
解決の過程と結果
負債額と収入を考慮すると、分割払いで返済することは現実的ではありませんでしたので、自己破産を選択しました。
ご相談者は、ギャンブルなどの浪費に加え、勤務先を偽って借入れを行っていた事情があり、免責(借金の帳消し)のハードルが高い事案でした。
そこで、反省文の作成、破産管財人の調査に全面協力、家族が支援することの上申書の作成、転職による収入の安定化など、やれることは全てやり切りました。
結果、無事免責を得ることができました。
弁護士からのコメント
浪費を理由とする借入れや信用情報を偽って借入れを行うことは、免責不許可事由(借金が無くならない事情)とされていますが、そういったケースでは裁判所の裁量免責という制度で免責を目指すことになります。
裁量免責を得るためには、借金の原因ごとに同じ過ちを犯さないための対策を行い、経済的に更生できることを裁判所にアピールすることが重要です。
自分に免責不許可事由がある場合でも、一度ご相談ください。一緒に解決策を模索いたします。
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記事監修者 : 茨木あさひ法律事務所
代表弁護士谷井 光
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弁護士登録後、都内の総合法律事務所で経験を積み、茨木あさひ法律事務所を創業。相続、交通事故、労働問題が得意分野。趣味は、ゴルフ、サウナ。立命館大学経営学部卒業、神戸大学法科大学院修了。
保有資格・弁護士(大阪弁護士会所属:登録番号62348)
・宅地建物取引士